## 応招義務を読み解く (1)
### 応招義務とは何か──医師法19条の基本
[[応招義務を読み解く はじめに|前回]]は、このシリーズの趣旨についてお話をしました。今回は出発点として、応招義務がそもそもどのような義務なのか、医師法の条文と令和元年通知の整理を見ていきたいと思います。
応招義務を考える際には、患者さんに緊急対応が必要かどうかが最も重要な要素となります。この点を前提に、まずは義務の性質を整理していきましょう。
### わずか一文の条文
あらためて、条文を見てみましょう。
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医師法第19条第1項
診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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歯科医師法第19条第1項
診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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医師法も歯科医師法も、昭和23年(1948年)に制定された法律です。応招義務を定める第19条第1項は、いずれも一文の規定です。「正当な事由」の具体的な判断基準は、条文には示されていません。また、この義務への違反自体を処罰する規定もありません。
罰則がないと聞くと意外に思われるかもしれませんが、だからといって「気にしなくてよい義務」ということにはなりません。この点は、後ほどお話しします。
### 誰に対する義務なのか──通知が明確にした法的性質
長らく議論のあったこの義務の法的な性質について、厚生労働省の[令和元年12月25日付通知](https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000581246.pdf)は、基本的考え方の冒頭で明確な整理を示しました。
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(令和元年通知 1(1)より)
医師法第19条第1項及び歯科医師法第19条第1項に規定する応招義務は、
医師又は歯科医師が国に対して負担する公法上の義務であり、医師又は
歯科医師の患者に対する私法上の義務ではないこと。
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少しかみくだいてご説明します。応招義務は、診療に従事する医師・歯科医師が、国に対して負っている義務(公法上の義務)です。患者さんに対する診療契約上の義務など、私人間の関係で生じる義務(私法上の義務)とは区別されます。
つまり、応招義務の規定だけから、患者さんに医師への診療請求権が生じるわけではありません。患者さんとの診療契約などに基づく義務は、別に考える必要があります。この区別は、少し抽象的に聞こえるかもしれませんが、応招義務をめぐる議論の混乱を整理する上で、非常に大きな意味を持っています。
また、通知は、応招義務を負うのは個人としての医師・歯科医師であることも確認しています。勤務医として医療機関に勤務する場合でも、応招義務を負うのは個人としての医師である、とされています。では、医療機関という組織はどうなのか――この点は通知のもう一つの柱ですので、[[応招義務を読み解く (3)|第3回]](公開予定)で詳しくお話しします。

### 罰則がなくても無関係ではいられない理由
「国に対する公法上の義務で、罰則もない。それなら実務にはあまり関係がないのでは」と感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、そう言い切れないところに、このテーマの難しさがあります。
まず、正当な事由なく診療を拒んだ結果、患者さんに損害が生じた場合には、民事上の損害賠償責任が問題になることがあります。[厚生労働省の検討会資料](https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000357058.pdf)でも、過失の認定に応招義務を考慮した裁判例が紹介されています。応招義務そのものは患者さんに対する義務ではなくても、「正当な事由のない診療拒否」という事実は、民事責任の場面に影響し得るのです。
ただし、診療をしなかったことだけで、直ちに損害賠償責任が生じるわけではありません。患者さんの状態や診療体制、損害との因果関係など、個別の事情によって結論は異なります。
また、後の回で見るように、令和元年通知自体が、診療しないことが「公法上・私法上の責任」に問われるかどうかという観点から場面ごとの整理をしています。通知の整理を理解しておくことは、行政との関係でも、万が一の紛争の場面でも、対応のよりどころになるということです。
### 「正当な事由」を判断する枠組みへ
それでは、どのような場合に「正当な事由」があるといえるのでしょうか。かつては個別の行政通知が場面ごとに解釈を示してきましたが、現在は、令和元年通知がその判断枠組みを体系的に整理しています。
[[応招義務を読み解く (2)|次回]](公開予定)は、この通知がどのような経緯で生まれたのか、そして全体としてどのような構成になっているのかをご紹介します。
(公開日:2026年9月14日 文責:弁護士鈴木沙良夢)