## 顧問契約について ###  顧問契約という関与の形 医療機関の法律問題の多くは、ある日突然の大きな事件としてではなく、日々の小さな判断の形で現れます。職員から退職の申し出があった、警察から照会書が届いた、業者から契約書が送られてきた――。そのひとつひとつは数分の確認で済むことも多いのですが、最初の対応を誤ると、後になって大きな問題に育つことがあります。 顧問契約は、こうした日々の判断について、その都度弁護士に確認できるようにしておくための契約です。当事務所では、医療機関の継続的な法務を、基本的に顧問契約の形で受任しています。 ###  顧問契約に含まれるもの 顧問契約を締結いただいた医療機関・先生方には、電話・メール・来所・オンラインでの法律相談に随時対応いたします。契約期間中は、相談の回数にかかわらず追加費用はかかりません。簡単な書類作成や契約書のチェックも、実費以外の追加費用なしでお引き受けしています。 相手方への通知書の作成や、書面のやりとり一往復程度の簡単な交渉も、顧問料の範囲内でお引き受けしています。交渉が継続的なものに移行する場合には、その時点で個別に費用をご相談することがありますが、個人事務所ですので、この線引きを杓子定規に運用しているわけではありません。簡単に済んだものを、そのまま顧問料の範囲内とすることも多くあります。 業務時間は平日9:30〜17:30ですが、顧問先については、事前のご予約があれば土日祝のご相談にも可能な限り対応しております。 相談には、弁護士鈴木沙良夢本人が直接対応します。顧問先の従業員からの相談は、相談内容の概要を確認し、医療機関との利益相反がない場合に限り、顧問料の範囲内で受けています。医療機関に対する請求、院内調査の対象事項、役職員間の対立など、顧問先の利益と相反する相談は受けられません。 個別の事件として費用をお見積りするような案件についても、少額なもの・簡易なものは顧問契約の範囲内でお引き受けすることが多くあります。多数の小口の医業未収金の回収を定額でお受けするといった対応もしています。 なお、業務量が特に多い顧問先については、事前協議のうえで顧問料の増額をお願いする場合があります。事前の合意なく料金が変わることはありません。 ###  顧問契約で扱う確認事項の例 次は、一般的な相談類型を再構成した架空の例です。実在の依頼者・医療機関・患者とは関係ありません。 - 「退職代行の業者から職員の退職の連絡が来ました。本人に確認せず進めてよいですか」 - 「警察署から患者さんについての照会書が届きました。どこまで回答してよいでしょうか」(関連:[[警察から問い合わせが来たら]]) - 「口コミサイトに事実と異なる投稿があります。返信してよいものでしょうか」(関連:[[医療広告入門 (6)|医療広告入門(6)]]) - 「求人広告の業者から申込書が届きました。署名する前に見てもらえますか」(関連:[[医療機関の「無料」求人広告問題]]) - 「社員総会の招集通知は、この日程と文面で問題ないでしょうか」(関連:[[医療法人法入門 (5)|医療法人法入門(5)]]) - 「亡くなった患者さんのご遺族から、カルテ開示の請求がありました」(関連:[[カルテ開示請求対応ガイド (4)|カルテ開示請求対応ガイド(4)]]) - 「治療費の未払いが続いている方への、お支払いのお願いの文面を見てほしいのですが」 - 「診療時間外の診療を繰り返し求められていて、対応に迷っています」(関連:[[応招義務を読み解く はじめに|応招義務を読み解く]]) - 「新しい医療機器のリース契約書に、不利な条項はないでしょうか」 いずれも、電話やメールで短時間に整理できることが多い類型です。 ###  費用 基本の顧問料は、月額4万円・7万円・10万円(いずれも税込)です。 | **病床のある病院・診療所(開設主体を問いません)**、**無床の診療所を二箇所以上経営する医療法人**、又は**美容・自由診療中心の診療所** | **月額10万円(税込)** | | ----------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------- | | **無床の診療所を一箇所経営する医療法人又は個人医院**(美容・自由診療中心の診療所を除きます) | **月額7万円(税込)** | | **勤務医の先生** | **月額4万円(税込)** | 埼玉県医師会の会員の先生方・医療機関については、上記の顧問料からそれぞれ月額1万円をお引きしています。 ![advisory-fee-structure](picture/advisory-fee-structure.svg) このほか、社員総会・理事会の運営サポート(招集通知の作成、発送サポート、当日の臨場、議事進行案の作成、議事録の作成など)を、月額オプション(2万2000円または3万3000円・税込)として追加いただけます。区分の詳細は[[弁護士費用]]をご覧ください。 ###  契約期間と解約 顧問契約に最低契約期間の定めはありません。解約はいつでも可能です。 ###  お引き受けできないこと・専門外のこと 医療訴訟(医療過誤・医療ミス)の患者側代理人、および医療機関を相手方とする案件の代理人は務めておりません。また、当事務所は法テラスとの利用契約を締結していないため、法テラスを利用した案件は制度上お受けできません。 交通事故や債務整理(破産・民事再生)など、現在取り扱っていない分野については、その分野を扱う他の弁護士を案内します。 ###  契約までの流れ 契約前に、30分から1時間程度の面談を行います。面談料は30分ごとに1万1000円(税込)です。面談では、顧問契約の範囲、費用、支払時期及び解約時の取扱いを説明し、契約書で確認します。 面談後に顧問契約を締結する義務はありません。フォーム又はメールの送信だけで委任契約が成立することもありません。 ###  よくあるご質問 遠方の医療機関でも顧問契約はできますか。 できます。日常のご相談は電話・メール・オンラインで完結することがほとんどです。出張が必要な場合は、交通費・日当を別途いただいたうえで対応いたします。 税理士や社労士の顧問とは、何が違うのですか。 担う領域が異なります。税務は税理士、社会保険・労務の手続きは社労士、紛争の予防・対応や契約書のチェックといった法律事務は弁護士の領域です(詳しくは[[医療機関と士業の役割分担]]をご覧ください)。すでに関与されている税理士・社労士の先生方とは、役割を分担しながら連携して対応します。 勤務医ですが、個人で契約できますか。 できます。勤務医の先生向けの料金区分(月額4万円)を設けています。 そんな小さなことで連絡してよいのか、と思ってしまいます。 顧問契約では、紛争化する前の短い確認も相談の対象です。 ###  面談の申込み 受付方法は[[お問い合わせ]]に記載しています。 ###### 事務所情報 | 事務所名 | 鈴木沙良夢法律事務所 | | ------ | -------------------------------- | | 所属弁護士 | 鈴木沙良夢 | | 所属弁護士会 | 東京弁護士会 | | 登録番号 | 36667 | | 設立 | 2012年6月 | | 所在地 | 〒162-0045<br>東京都新宿区馬場下町62 芝田ビル7階 | | 電話番号 | [03-5285-8550](tel:0352858550) | | Fax番号 | 03-6205-5548 | | E-mail | [email protected] | 事務所所在地・アクセスについては[[アクセス]]をご覧ください。 (公開日:2026年7月14日 文責:弁護士鈴木沙良夢)