医療法人における出資持分払戻金額をざっくりと把握する方法
医療法人(平成19年3月31日以前に設立された法人)の社員が退社等をする際にその社員が出資持分を持っていると、出資持分の払戻しが問題になってきます。
医療法人側としては「どのくらいの金額を払い戻さなければならないのか」ということが、同じく社員側としては「どのくらい払い戻してもらえるのか」ということが大きな関心事になります。
このページでは、そのような場合に、ざっくりと出資持分払戻金額の概算を出す方法を解説したいと思います。
医療法人における出資持分払戻金額は(1)現在の医療法人の価値に、(2)出資金総額に対する退社する社員の出資持分割合をかけることによって算出します。
具体的には、病院のプラスの財産からマイナスの負債を引いた金額(純資産価額)×(退社する社員の出資金額÷出資金総合計)=出資持分払戻金額、となります。
例を示します。医療法人Aを設立する際にB医師が2000万円、C医師が8000万円を出資していたとします。医療法人Aの出資金総額は1億円となります。
そして現在、医療法人Aの価値(純資産価額)が3億円になっていたとします。この時点でB医師が医療法人Aを退社することになった場合、(1)現在のA医療法人の価値(3億円)に、(2)出資金総額(1億円)に対する退社するB医師の出資持分(2000万円)割合(2000万円÷1億円)をかけた(3)6000万円が出資持分払戻金額ということになります。
それでは、(1)や(2)の数字をどうのようにして確認するのかということを説明いたします。
(1)現在の医療法人の価値、についてですが、医療法人の一番新しい貸借対照表の「純資産の部合計」の欄に書かれている数字を使用するとよいでしょう。
貸借対照表が手元にない、あるいは見方がわからないという場合には、もっと簡単に把握する方法があります。それは、医療法人の登記を見るという方法です。登記は正確には、「履歴事項全部証明書」という名称がついていて、最寄りの法務局(役所)に行けば誰でも手に入れることができます。
また、ネットサービスである「登記情報提供サービス」(http://www1.touki.or.jp/)を利用すれば役所に行かなくてもネット上で登記の内容を確認することができます。
医療法人の登記には「資産の総額」という欄があり、ここに帳簿上の現在の医療法人の価値が記載されています。
「資産の総額」は基本的には、貸借対照表の「純資産の部合計」の金額と一致しています。
(2)出資金総額に対する退社する社員の出資持分割合、についてですが、現時点において正確に持分の比率が把握できていれば前述のようにその割合を掛けるだけで済みます。
出資持分の割合がわからない場合には、出資金総合計と退社する社員の出資金額を調べなくてはなりません。
医療法人設立認可申請書という医療法人を設立する際に行政に提出した申請書が手元にあれば、設立当初の社員の名前と各々の出資金額が書かれていることが多いかと思いますのでそれを参照することになります。
設立当初の社員ではなく中途入社であったり、追加の出資がなされている場合、相続が発生している場合などは出資持分割合を把握することは簡単ではありません。
そのような場合には弁護士や税理士などの専門家の力を借りる必要があるでしょう。
なお、いままで説明してきたこの算定方法は、あくまで出資持分払戻金額の概算を出すためのものだとお考え下さい。
実際には、(1)現在の医療法人の価値、についても帳簿上の金額ではなく時価評価をする必要があり(純資産価額方式という算定方法が主として用いられますが、他にも様々な考え方があります)、(2)退社社員の出資持分割合、についても前述のように複雑な計算が必要になるケースがあります。実際の裁判でもこの評価の仕方や持分割合の考え方について医療法人、退社社員間で激しい主張のやりとりとなり紛争が長期化することがよくあります。
なお、医療法人では出資持分の払い戻しを請求できるのは、医療法人の社員の資格を喪失した場合のみですので、社員の地位にありながら出資持分の払い戻しだけを受けるということはできないと考えられています。