医療事件の医療側セカンドオピニオン

医師・医療従事者のための医療事件のセカンドオピニオン

医療事件・医療裁判について「今後どうなるのか教えて欲しい」「裁判の資料を見て客観的な評価をして欲しい」という先生方からのご相談を受ける機会も増えてまいりました。おそらくは、当事者となられた先生としても、裁判についてははじめてのご経験であることがほとんどでしょうからご自身が置かれた状況がどのようなものなのかという事について強い関心があるのも無理はないかと思います。
医療行為についてセカンドオピニオンを求めることが一般的になっている昨今、医師側も医療事件・医療裁判において、セカンドオピニオンを弁護士を求めていくことも一つの手段ではないかと考えます。

セカンドオピニオンのご提供の流れ

医療事件が裁判になる前の段階で、患者さんに関する資料を当事務所にお持ちいただくか、私(鈴木)が病院にお伺いすることになります。手技上の過失が争点となっている場合などは、お伺いして機器、器具等の実物を拝見させていただきながら説明を受けたほうがよいといえます。
医療事件が既に裁判になっている場合には、裁判に提出された書類と証拠を拝見させていただくことになります。
裁判は、訴状という題名の書類が裁判所から病院あるいは先生個人に送られてくることによって始まります。訴状を見れば、患者側がどういう主張をしているかということやどのくらいの金額を求めているかがわかります。また、訴状には大抵の場合、証拠としてカルテの写しがついておりますのでそちらも確認させていただくことになります。
裁判の資料を見ることができれば、患者側の方針、裁判の方向性、裁判が終わるまでのおおよその期間的な目安などをご説明することができます。

弁護士の守秘義務と私(鈴木)のスタンスについて

私(鈴木)は、医療事件・医療裁判の医療機関側、担当医側の代理人を担当しており、患者側代理人のご依頼はお受けしておりません。また、弁護士には職務上の守秘義務が法律で定められており(弁護士法23条)、ご相談されたこと自体も含めて、当事者あるいは第三者に話が伝わるということはございません。これらの点については、ご心配頂く必要はないかと思います。

弁護士費用について

事務所においでいただき法律相談となる場合の法律相談料は30分1万1000円(税込)となります。
弁護士が病院等に出張する場合には、上記法律相談とは別に日当として6万6000円(税込)を頂いております(ただし、当事務所は東京にあり、遠隔地の場合には別途ご相談となります)。
その後のご相談については、必要がある度に法律相談をするという形もとれますし、毎月定額の顧問料をお支払いをいただき継続的に法的サポートを行う顧問契約を締結することもできます。いずれの場合も事前にお見積りを提出しておりますので、法律相談の後に遠慮無くご相談下さい。

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