医療法務の顧問弁護士について

顧問弁護士の役割・弁護士の顧問料について

何らかのきっかけがあって医療法人・個人医院において顧問弁護士を導入することをお考えになったときに、やはり気になるのが、どれくらいの費用がかかるのかという費用面、一体何をしてくれるのかという実利面のことだと思います。
顧問弁護士を利用するといっても、当然費用がかかります。私の事務所(鈴木沙良夢法律事務所)では病院・診療所の規模に応じて顧問契約をしておりますが、月額6万6000円(税込)からの顧問弁護士費用を設定させていただいております。正直に申しあげまして、この金額は医療経営が厳しい昨今において決して安い費用ではありません。
そのため顧問弁護士費用を何かがあった時のための掛け捨ての保険のようにお考えになると、かなりのコスト高ということになります。

かつては弁護士の世界にも弁護士会が定めた報酬基準があり、弁護士の顧問料については「最低月額5万円からとするように」と定められていました。しかし、今はそれも自由化されて弁護士ごとに自由に決めてよい、という事なっています。
そのため、法律事務所によっては月々数千円という低額の顧問料を定めている所もあるようです。毎月かかる定額の顧問料を低く抑え、そのかわり電話や対面での法律相談を行うと従量制で何分いくらという形で追加の費用が発生するという形になっています。必要な時に必要な分だけ顧問弁護士を活用しコストを抑えたいというニーズに応えたものであって、顧問弁護士の一つの在り方ではあると思います。

しかし、私の事務所ではどちらかと言えば、先ほど述べたような昔ながらの定額の顧問弁護士費用にしています。その理由は、医療法人や病院・クリニックにおける法律問題があまりにも多種多様であり 、「そもそもこれは法律の問題になるのだろうか?」と一見些細なことに思えるけれども理事長先生・院長先生を悩ませる問題が多々あるためです。
私としては、そういう問題がある時に、追加の費用がかかることを気にせず法律相談や電話相談を気軽にできるようにすることが重要だと思っております。したがって、定額の顧問料はかかりますが、その後の法律相談には回数制限はありませんし、私(鈴木)の携帯電話の番号をお教えして可能な限り対応させて頂いております。私(鈴木)以外の弁護士が担当になることもありません。

理事長先生ご自身が「弁護士に相談するほどではないかもしれない。 」と思っていても、それが後ほど非常に大きな法的な問題になることもあります。法律問題は事が大きくなる前に対処することができれば、問題の拡大を未然に防げる場合が多いのが特徴です。
そのため、顧問弁護士となった場合には理事長先生・院長先生や事務長さんには「法律問題でないと思われた場合でも気にせずご連絡ください」とお話をしています。ある問題が「法律の問題になるのか、それとも法律の問題ではないのか」といったスクリーニングの部分も顧問弁護士の役割だと考えております。
顧問弁護士を掛け捨ての保険としてではなく、法務部門のアウトソーシングあるいは理事長先生ご自身の参謀(すこし大げさな表現ですが)のようにご利用いただければと思います。

それでは次に当事務所が顧問弁護士として顧問料の範囲内で何をどこまでするのかということについてお話いたします。

月々の顧問料の範囲内で何をしてくれるのか

病院・クリニックの法律相談

事務所にお越しになっての法律相談や電話相談には追加の費用はかかりません。病院・クリニックにお伺いしての法律相談も、常識的な回数で東京近郊であれば交通費をいただく程度で行っております。遠方の場合には交通費の他に日当を頂きますが、事前に見積もりを提出しております。
法律相談の内容に制限はありません。医療法人の運営について、病院・クリニックの労務問題、理事長先生個人の親族相続問題など様々なご相談をお受けしています。
土曜日曜が休診という先生も多いことから、事前にアポイントを取っていただければ土日祝祭日の相談も承っております。

従業員の法律相談

病院・クリニックにお勤めの従業員の方の相談も追加の費用なしにお受けしております。ただし、利益相反のおそれがあるような相談、たとえば病院・診療所に対する残業代請求といったような相談はお受けできません。
いままでにも、看護師さんが負った債務問題や従業員の相続問題、金融詐欺被害などに対応してまいりました。

書類作成・チェック

医療法人関連の議事録作成や契約書などのチェック、契約書の作成なども基本的には追加の費用はかかりません。産業医の契約書の作成、定款のチェック、賃貸借契約を更新する場合の契約書のチェックなど様々な契約書に対応しております(ただし、海外との契約については別の専門の弁護士に委託することになります)。
別途費用がかかるような場合とは、例えば医療法人のM&Aで契約書が膨大な量に上るなどといったような事案で、以下に述べる「追加の費用が発生する場合」にあたるものですが、そういう場合には事前に相談の上、見積もりを提出いたします。

追加の費用が発生する場合

弁護士の業務量が多くなる案件の場合には、別件の独立した事件としてお受けすることになり、その際には別途費用が発生いたします。その際には、事前に理由をご説明した上で見積もりを作成し、当事務所でお受けする場合には契約書を作成いたします。
いつの間にか弁護士費用が発生していて請求書が送られてきた、ということはありません。

顧問契約をご検討されてる方との面談

特に現時点では困った法律問題はないが、いざというときに備えて弁護士と実際に話をしてその人となりを見ておきたい、というご要望をいただくことがあります。
このようなご要望の場合には、30分から1時間程度の面談を承っております。
この場合にも、30分1万1000円(税込)の費用を頂戴しております。
面談をしたからといって顧問契約をしなければならないというわけではありません。「どうも合わない」と思えば顧問契約をする必要はありませんし、実際に何らかの問題が起きたときに思い出していただいて、その際に改めてご連絡をいただくということでもかまいません。
理事長・院長先生が是非話をしておきたいとお考えになって面談をさせていただくこともありますが、事務長・ご親族・医療コンサルタント・税理士といった方からのご紹介をきっかけに面談をさせていただくことも多いです。

弁護士鈴木沙良夢(さらむ)について

私、弁護士鈴木沙良夢(さらむ)の略歴についてはこちらのページをご覧ください。
また、私(鈴木)が話している模様については以下の動画をご覧ください。

顧問契約費用

顧問契約の費用は下記の通りです。

病床のある病院(医療法人・個人医院)
もしくは
無床の診療所を二箇所以上経営されている医療法人

1ヶ月9万9000円
(税込)

無床の診療所を一箇所経営されている医療法人
もしくは
無床の診療所を一箇所経営されている個人医院

勤務医の先生

1ヶ月6万6000円
(税込)

顧問契約が締結されている間は、月に何回相談しても別途費用はかかりません。また、土日の法律相談も事前のご連絡があればできる限り対応させていただいております(別途費用はかかりません)。
また、簡単な書類作成や契約書のチェックにつきましても実費の他は別途費用は頂きません。

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