## カルテ開示請求対応ガイド (3)
### 開示の可否を検討する
[[カルテ開示請求対応ガイド (2)|前回]]は、カルテ開示請求が来た場合の初動対応と、請求者の確認・本人確認の手順についてお話ししました。今回は、その次のステップである開示の可否の検討と、実際の開示の進め方について見ていきます。
請求者と必要書類の確認が済んだら、次は**開示の可否を検討**するステップです。
患者さん本人からの請求で、本人確認にも問題がなければ、多くの場合は「原則開示」として進めることになります。ただし、ここで確認しておきたいのが、カルテの中に**他の患者さんの個人情報**が含まれていないかという点です。同室の患者さんの名前が記載されている場合や、ご家族から聴取した内容の中に第三者のプライバシーに関わる情報が含まれている場合などは、その部分を**マスキング(黒塗り)**してから開示する必要があります。
また、[[カルテ開示請求対応ガイド (1)|(1)]]でご紹介した例外事由に該当するかどうかの検討も、このタイミングで行います。重篤な疾患の患者さんへの開示が症状悪化につながるおそれがある場合など、例外的に開示を制限すべきケースは実際にはまれですが、該当する可能性がある場合には主治医の意見も踏まえて院内で慎重に協議することが大切です。
なお、第三者からの請求(弁護士や保険会社など)で、委任状や同意書に不備がある場合には、開示を保留して「書類の補完をお願いします」と丁寧にお伝えすることになります。不備のある書類のまま開示してしまうと、後日「そのような同意はしていない」と患者さんからクレームが入るおそれがあります。
判断に迷うケースでは、院内だけで抱え込まず、弁護士等の専門家に相談することも重要です。特に、遺族間で意見が対立している場合や、訴訟の準備として開示を求められている場合などは、慎重な対応が求められます。
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### 開示の実施と開示後の対応
開示の可否が決まったら、いよいよ**開示の実施**です。
開示の方法としては、紙のコピーを交付する方法のほか、DVD・CD-R等の電子媒体で提供する方法、院内で閲覧してもらう方法などがあります。令和2年(2020年)の個人情報保護法改正により、請求者が希望する方法(電子データでの提供など)で開示することが原則となりました。ただし、請求された方法による開示が困難な場合には、**書面の交付**による方法で対応することも認められています。
開示にあたっては、**費用**についても事前に説明しておくことが大切です。コピー代や事務手数料などの実費を請求すること自体は問題ありませんが、あまりに高額な設定は患者さんの権利行使を妨げるものとして問題視される可能性があります。厚生労働省の指針でも「実費程度にとどめること」が望ましいとされています。
また、開示までにかかる**期間**についてもあらかじめ伝えておくとよいでしょう。個人情報保護法は、開示請求に対して「**遅滞なく**」対応することを求めています。対応に時間がかかる場合でも、まずは請求を受け付けた旨の中間回答を行い、見通しを伝えておくことで、「何か隠しているのではないか」という不信感を防ぐことができます。
そして、見落とされがちなのが**開示後の対応**です。カルテを渡して終わりではなく、患者さんから記載内容について質問があった場合には、主治医や看護師が補足説明をする機会を設けることも大切です。医学用語や略語は医療者にとっては日常的なものですが、患者さんにとっては理解しづらいことも少なくありません。丁寧な説明が、誤解やトラブルの防止につながります。
開示を拒否する場合には、その**理由を書面で丁寧に説明**するとともに、苦情の申出先や対応の窓口についても併せて案内することが求められます。理由を示さずに拒否するのは、患者さんの不信感を大きくするだけでなく、後日の紛争において医療機関に不利に働く可能性があります。
なお、開示請求への対応の経緯(いつ請求があり、どのような確認を行い、いつ開示したか等)は、**記録として残しておく**ことをお勧めします。万が一トラブルになった場合に、適切な対応をしていたことを示す重要な証拠になります。
[[カルテ開示請求対応ガイド (4)|次回]]は、請求者の立場ごと(患者本人、家族、弁護士、保険会社など)の対応のポイントについて、もう少し掘り下げてお話ししていきます。
#### カルテ開示請求対応ガイド 目次
- [[カルテ開示請求対応ガイド はじめに|はじめに]]
- [[カルテ開示請求対応ガイド (1)|(1)カルテ開示請求の基本]]
- [[カルテ開示請求対応ガイド (2)|(2)開示請求の初動と請求者確認]]
(公開日:2026年3月11日 文責:弁護士鈴木沙良夢)