## 医療法人法入門 (1)
### 医療法人になるとはどういうこと?
独立開業した医師が最初に個人診療所を運営し、数年して経営が安定してくると、医療法人化を検討するのは自然な流れだと思います。
特に税理士などから、節税・福利厚生・退職金準備など、金銭面でのメリットを説明されて医療法人化を決めるケースは多いでしょう。ただし、その際に「医療法人になると、法律上どのように変わるのか」をしっかり検討しないまま手続きを進めてしまう方も少なくありません。
実は、医療法人化によって、たとえ創設者の医師であっても、その医療機関から外されてしまうリスクが出てきたりもします。これは、個人開設の診療所には存在しないリスクです。
また、最近は医療法の改正によって、理事会の適正な運営や監事の役割強化が進められているため、よりガバナンスが重視されています。
つまり、法律で理事や理事長がやらなければならないとされていることが増えている、ということでもあります。
医療法人化を考えている方や、すでに医療法人の理事長・理事を務めている方にとって、医療法人とは何か、医療法人化によってどのような影響があるのかを理解することはとても大切です。
### 個人開設の診療所が医療法人になることで何が変わるのか
今回は、個人病院・診療所から医療法人へ移行すると、法律上どんな違いが生まれるのかをお話しします。
個人病院・診療所では、経営者は院長先生ご自身です。雇用主も院長先生、収益も院長先生個人の所得として処理されます。例えば院長先生が診療所のレジから現金を取り出して自分の財布に入れたとしても(顧問税理士や経理担当者には怒られてしまうかもしれませんが……)、法律上はご自身のお金を移動させただけのことになります。
一方、医療法人になると、医療法人という別人格がもう一つ出来上がり、その別人格が病院・診療所の所有者・経営者になります。
もう少し具体的にお話をしますと、創設者である医師個人とは別に、「医療法人」というもう一人の「人」が存在することになります。
「法人」とは、**法**律によって**人**格を与えられた存在です。実在の人間と区別するため「法人」と呼ばれますが、法律上は個人と似たような権利義務を持つことになります。
### 法人化による変化:経営主体は「法人」へ
つまり、医療法人になることによって、看護師やスタッフの雇用主は医療法人となりますので、法律的には雇っているのは院長先生ではなく法人が雇っていることになります。
また、患者さんからの窓口収入も法人に入ることになります。院長先生(たとえ理事長でも)が勝手にレジから現金を取り出せば、他人(医療法人)の資金を横領したことになるおそれすらあるわけです。
このように、医療法人化すると、病院・診療所そのものは同じでも、経営主体が完全に分離します。
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### 医療法人を実際に動かす仕組み:人と組織
医療法人が病院・診療所を経営するといっても、法人はあくまで法律上の存在にすぎません。実際に法人や病院・診療所を運営・経営していくためには、実在の人間による**組織**が必要となります。
この組織運営の根幹をなすのが**社員総会**や**理事会**であり、その構成員が**社員**、**理事・理事長**、**監事**ということになります。これらの組織や構成員については、[[医療法人法入門 (2)|次回]]以降で詳しく解説していきます。
(公開日:2025年4月1日 文責:弁護士鈴木沙良夢)